住宅コンサルタント ㈱CAP 家づくり コンサルタントメニュー「諸費用について知ろう」
3.諸費用について知ろう
諸費用についてもしっかり知っておきましょう。
前項「1.費用について知っておこう」でも挙げた
・登記費用
・住宅ローン手続き費用
・引越し費用
・仮住まい費用
・土地関連費用(土地代、仲介手数料、調査費など)
・税金(印紙税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税、都市計画税、贈与税)など
以上が主となる諸費用です。
これらは、現金支払いとなるため、住宅ローン返済とは分けて考えておかなければなりません。
また、各々の諸費用に関して支払いのタイミングが異なります。必要なときに支払いできない!なんてことがないようにしておきましょう。
税金以外の諸費用について
【建て替え時】
・仮住まい費用
・引越し費用
・滅失登記
【申請・登記】
・建築確認申請手数料
・表題登記
・土地所有権移転登記
・建物所有権保存登記
・抵当権設定登記
【建築現場】
・近隣への挨拶の手土産など
・地鎮祭
・上棟式
【ローン・保険】
・住宅ローン手数料
・住宅ローン保証料
・団体信用生命保険特約
・火災保険
税金について
・印紙税
住宅の売買契約書や住宅ローンの契約書などを交わすときに、契約書にかかる税金です。契約書に記載された金額によって税額が決まります。
現在は、この課税に対し、2022(令和4)年3月31日までの作成分が軽減措置として税額が軽減されます。
契約金額 | 原則 | 軽減措置後 | |
不動産譲渡契約書 | 工事請負契約書 | ||
10万円超、50万円以下 | 100万円超、200万円以下 | 400円 | 200円 |
50万円超、100万円以下 | 200万円超、300万円以下 | 1,000円 | 500円 |
100万円超、500万円以下 | 300万円超、500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
500万円超、1,000万円以下 | 1万円 | 5,000円 | |
1,000万円超、5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 | |
5,000万円超、1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
・登録免許税
住宅を購入するとき、法務局(登記所)にある登記簿に土地や建物の所有権を記録して公示するための手続きが必要となります。
この手続きで国に納める税金です。税額は土地や建物の評価額(固定資産税評価額)に税率をかけて計算します。
【土地取得時】
土地所有権移転登記に関する適用税率は、前回の税制改正に引き続き2年延長(2021年3月31日まで)されました。
評価額 × 1.5%(2021年4月1日以降は2.0%)
【住宅新築】
住宅用家屋の所有権保存登記(新築建物)
評価額×0.15%(本則 0.4%)
【軽減税率の適用条件】
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- ・登記簿上の床面積が50㎡以上の住宅であること。
- ・新築または取得後1年以内の登記であること。
- ・自分が居住するための住宅であること。
- ・住宅専用家屋または住宅部分の床面積が9割以上の併用住宅であること。
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【ローンを借り入れたとき】抵当権設定登記(住宅ローン借り入れ)
借入額(債権額)×0.1%(本則 0.4%)
・不動産取得税
土地や家屋の購入、交換や贈与での取得、家屋の建築(新築・増築・改築)など、不動産を取得した全ての人に課税される税金です。
■本則
宅地の不動産取得税=(固定資産税評価額)×4%
新築の不動産取得税=(固定資産税評価額)×4%
宅地の不動産取得税=(固定資産税評価額×1/2)×3%
新築の不動産取得税=(固定資産税評価額-1200万円)×3%
【軽減税率の適用条件】
- ・住宅であること
- ・床面積と共用部分面積が50㎡以上240㎡以下
- ・中古住宅の場合、自己の居住用で、取得日前20年(耐火構造なら25年)以内に新築された住宅であること
・固定資産税
毎年1月1日の時点で市区町村の固定資産課税台帳、または登記簿などに所有者として登録されている人に対して課税されます。
■本則
課税標準(固定資産税評価額)×税率(1.4%)=固定資産税額
【住宅新築】
固定資産税額 =(固定資産税評価額×1.4%)÷2 ※3年間
【軽減税率の適用条件】
- ・居住用部分の床面積が家屋全体の2分の1以上
- ・居住用部分の床面積が一戸あたり50㎡以上(共同貸家住宅は40㎡以上)280㎡以下
- ・新築住宅の120㎡以下の部分
【住宅用地】
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- 課税標準(固定資産税評価額)× 1/6 × 1.4%[200㎡までの部分(小規模住宅用地)]
- 課税標準(固定資産税評価額)× 1/3 × 1.4%[200㎡を超えた部分(一般住宅用地)]
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・都市計画税
都市部の市街化区域内の不動産所有者に対し、別途かかる税金のことです。
■本則
課税標準(固定資産税評価額)×税率(0.3%)=税額
【住宅用地】
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- 課税標準(固定資産税評価額)× 1/3 × 0.3%[200㎡までの部分(小規模住宅用地)]
- 課税標準(固定資産税評価額)× 2/3 × 0.3%[200㎡を超えた部分(一般住宅用地)]
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・贈与税
贈与税は贈与によって財産を受け取った人に課税されます。不動産購入資金を贈与されたとき、土地や建物などの不動産、車などの資産を無償で譲り受けた場合も対象となります。贈与税が課税される人は毎年1月1日から12月31日までの1年間の贈与財産の合計額に対して贈与税の申告とその納税を翌年2月1日から3月15日までの期間に行います。
課税価格 = 贈与財産価額 − 110万円(基礎控除※年間110万円以下の場合は、申告不要)
贈与税税額 = 課税価格 × 税率 − 控除額(詳細な控除額、税額はこちらから確認してみてください。)